
改葬先(次の納骨先)が決まっていなくても「墓じまい」はできます。何らかの事由により「墓じまい」を急ぎたい場合には、改葬先を「自宅」で申請することが可能です。墓地・納骨堂・寺院以外で遺骨を保管できる場所は自宅だけです。自宅保管は法的にも許されています。
これまで改葬先を散骨と申し出た場合に、自治体の対応に関しては様々なものがありました。まずは散骨ならば火葬許可申請そのものが必要ないという自治体さんがあります。改葬先の欄に散骨と記入してくださる自治体も増えてきてはいますが、「空欄」もしくは「未定」、そして「自宅」と記入されているケースが多くありました。当社が受注証明書を発行して「(株)明兼坊にて大阪湾へ散骨」と丁寧にご対応いただいたり、当社の出港場所が西宮市今津港のため「西宮市今津沖に散骨」と記入されたこともありました。また当社のQ&Aに掲載してある緯度経度を記入し「記載地付近に海洋散骨」と書かれたものもありました。
墓じまいは承継者が行うのですが、親族の中から異論が出てくる場合があります。これまでも当社に散骨をご依頼いただいて墓じまいをされ、いざ遺骨を取り出す際になって親族から異論が出てキャンセルされたケースもありました。結局、親族の勧めで寺院の合葬墓へ納骨されたのですが500,000円(一霊位100,000円×5名様分)かかったそうです。施主さんは当社ならば100,000円で済んだのにと悔やまれていました。もちろん親族は1円も出さなかったそうです。
また、承継者の方から「自分は持病があるため早急に墓じまいしたい」と相談を受けたことがありました。「親族や子供たちと話し合っていないので遺骨を一時預かりしてほしい」とのご要望でしたが、当社は一時保管をお受けしていないことをお伝えしました。対応策として自宅での保管は違法にならないことをお伝えすると、少し驚かれましたが「相談してよかった。一旦自宅で保管します」と仰っておられました。
子供たちに迷惑をかけたくないとの理由から「墓じまい」をご検討中の方が増えています。地方にあるお墓を無縁さんにしたくないという思いから墓じまいされる方もいらっしゃいます。まずは改葬先を自宅にしておいて、どのように供養していくのかよいのか、ゆっくりお子さんやご親族と話し合ってはいかがでしょうか?