■ 墓じまいの際、明兼坊の大阪散骨にお申込みをいただく場合の大事なポイントをご説明します。
「改葬許可証」について。まず移転先の「墓地使用許可証」もしくは「墓地永代使用承諾書」と「受け入れ証明書」が必要となりますが、散骨するの場合、これに関しては改葬許可証を発行するお住いの自治体によって対応が大きく異なります。まず市役所や区役所の住民課・戸籍課に「散骨する」と申し出てください。ご不安な方は当社の方で自治体の担当者へ直接問い合わせをさせていただきます。最近では改葬先(移転先)を『自宅』として発行されるケースが多いようです。「自宅に持ち帰った後に遺族の責任で散骨した」という解釈だと思います。他のこれまでのケースでは『未定』として発行されたり、当社の受注証明書にて『(株)明兼坊にて散骨』と記載されたりと様々です。自治体によっては「散骨の場合は改葬許可証は必要ありません」と発行されないケースもありました。当社にていかようにも対応いたしますのでご相談ください。
次に現在のお墓の管理者から「埋葬(埋蔵)証明書」を発行してもらいます。公営墓地、民営墓地、寺院墓地、村墓地、自宅墓地などです。公営墓地」の場合は自治体の窓口、民営墓地の場合は管理会社にそれぞれ申し出て取得してください。改葬先を「散骨する」と申し出た場合、こちらの書類も「散骨の場合は必要ありません」と発行されないケースもありました。
寺院が管理する墓地や納骨堂の場合、離檀が必要になる場合があります。これは少しデリケートな話になりますので、ぜひとも事前に当社へご相談ください。丁寧にアドバイスさせていただきます。
【重要】地域墓地(村墓地)の場合も管理者へまず連絡してください、。管理者が不明だったりする場合があります。また個人所有の土地へ埋葬されている場合などもあります。このケースにおいても地区の自治体がきちんと把握している場合は自治体が窓口となります。自治体が墓地の把握をしていない場合は、当社にまずご相談ください。自治体の担当者へ当社より問い合わせて対処法をアドバイスさせていたします。
次に自治体より「改葬許可申請書」を受け取り、現在の墓地管理者の費用事項記入と押印をいただきます。複数のご遺骨が埋蔵されている場合は一霊位につき1枚づつ必要な場合が多いようです。そして本来ならば受け入れ先の「墓地使用許可証」、「受け入れ証明書」そして「埋葬証明書」を添えて「改葬許可申請書」を提出するのですが、先に述べた通り、散骨の場合は自治体によって対応が異なります。「受け入れ証明書」の代わりが当社の受注証明書という事になるのですが、これで移転先を「(株)明兼坊にて散骨」と明記して「改葬許可証」を発行してくれる場合もあります。次に自治体の苦肉の策として「移転先:自宅」や「移転先:未定」として発行してくれる自治体もあります。これまでの例としてこのケースが多いように思います。散骨の場合は改葬許可証は必要ありません。という自治体もありました。改葬許可証が発行された場合はそのコピー、されなかった場合には現在の墓地の「埋葬証明書」のコピーを添えてご遺骨を送っていただくことになります。
自治体が管理、把握していない墓地の場合、遺骨を自分たちの管理のもと取り出していただくことになりますが、事前にご連絡いただければ当社の方でアドバイスさせていたします。その後、こちらで用意する書類に署名、押印いただきます。
土葬の場合はパウダー化が不可能のためお受付できません。予めご了承ください。
古いお墓の場合には特に様々なケースがありますので、ご遠慮なさらずにまずは当社へご連絡、ご相談くださいますようお願い申し上げます。