よくあるご質問
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散骨する海域はどの辺りですか?大阪湾の中央海域周辺です。【緯度34.6°/経度135.3°】辺りの海域に散骨いたします。
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遺骨に関する証明書について①「お墓はつくらない」「お墓はいらない」とお考えの方で、明兼坊の【大阪散骨】にご依頼される場合には、火葬場で発行される遺骨の証明書をご用意ください。
いわゆる新仏さんと呼ばれる火葬されたばかりのご遺骨には埋蔵許可証と言われる書類が発行されます。「埋葬許可証」となると火葬ではなく土葬の場合になるので、通常は火葬されたご遺骨の「埋蔵許可証」となります。これには自治体によって形態が異なります。「埋蔵許可証」として発行される場合と「火葬場使用許可証」に「火葬済」印が押印されたものを「埋蔵証明書」とする場合もあります。当社へはコピーの提出で結構ですが、墓苑や納骨堂などに埋蔵される場合は原本が必要です。
もしも紛失してしまった場合にはご相談ください。丁寧にアドバイスさせていただきます。
分骨を希望される場合は、あらかじめ火葬前に葬儀社へその旨を伝えておく必要があります。特に「埋蔵」を目的とする分骨の場合は必ず取得しておいてください。これも自治体によって扱いが大きく異なります。骨上げ時に火葬場で発行される場合、後日に発行申請を申し出ても発行してくれないところもあるので要注意です。自治体によっては後日役所にて発行してくれるところもあります。事前に自分が居住している自治体がどのように対応しているのかを確認しておく必要があります。地元に古くからある葬儀社であれば知っているはずですが、この内容を知らない葬儀社も多いので注意が必要です。ご自分でどこの窓口に問い合わせると良いのか分からない場合は当社へご相談ください。こちらでお調べいたします。
「手元供養」に少しだけ残される場合は必要ないとされていますが、最終的にそのご遺骨をどのようにされるのかをイメージしておくことが重要です。子供の立場では残しておきたいと思っても、孫やひ孫の代になってどうしたらいいのか迷ってしまうことにもなりかねません。分骨証明書は数百円の印紙代だけで発行してくれるので、念のために取得しておくことをお勧めいたします。
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遺骨に関する証明書について②(証明書が無い場合)遺骨に関する証明書類が見当たらないケースのご相談が増えてきました。
特に一人住まいの高齢者がお亡くなりの場合、遺品整理をしていたら押入れから遺骨が出てきたというケースは珍しくありません。ご子息はもちろん、直系家族がいらっしゃらない場合は甥姪の方や、その子供さんからのご相談も受けました。また一人暮らしの入居者が逝去された大家さんからのご依頼も相次いでいます。大家さんから依頼を受けた司法書士・行政書士、不動産業、建築業の方からのご相談もありました。
その場合は当社の方でヒアリングした後に書類を作成いたしております。内容確認・同意をいただいた後に依頼者(主に承継者)の方より直筆サインをいただきます。
これまで様々なケースがありました。当社は多くの経験を積んでおります。お悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。 -
遺骨はどのように送ればいいですか?
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遺骨はすべて散骨しなくても大丈夫ですか?問題ありません。手元に一部、ご遺骨を残したい場合は、埋葬許可証のコピーをご準備ください。ご遺骨の送付時にコピーした埋葬許可証を同封していただき、原本は残したご遺骨と一緒に保管をお願いします。
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海洋散骨は法律的に問題ありませんか?散骨を規制する法律に“遺骨遺棄罪”がありますが、海洋散骨はこの法律に抵触しないと考えられております。「ご遺骨をパウダー状にすること」「10海里程度岸から離れること」「養殖場や海水浴場から離れて、大型船舶の航路にも該当しない海域を選ぶこと」など、厚生労働省が定めている「散骨に関するガイドライン(2020年度策定)」を遵守しておりますので、どうぞご安心ください。
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散骨のコースについてお電話でのお問い合わせの際に
「永代供養散骨代行コースを選ばないといけませんか?」
とのご相談を受けることが度々ありましたのでお答えしておきます。
当社のコース別ご依頼の割合は以下の通りです。
【普通供養散骨代行コース:2万円(税込)】 約80%
【永代供養散骨代行コース:5万円(税込)】 約20%
多くのご依頼者様が普通供養散骨代行コースをお選びになります。特に墓じまいで複数の方を散骨する場合は普通供養散骨代行コースをお選びの方がほとんどといっても過言ではありません。ご予算の範囲内で無理せずに、ご安心してお申込みください。
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仏壇やお墓の「魂抜き」、追善供養の法要について最近、遺骨供養をご依頼の際に 「仏壇の魂抜きをしてほしい」 「墓じまいするのでお墓の魂抜きをしてほしい」 とご依頼いただくことが多くなってきました。
一般には「魂抜き」と言われていますが、「撥遣(はっけん)」という作法にて行います。もちろん明兼坊でも受け賜わっております。先日も①まずご自宅に伺って仏壇の「ご本尊・御位牌」の撥遣を行った後に、②お墓まで同行し「墓じまい」の撥遣を行いました。③その後すぐにお墓からご遺骨を取り出し、そのまま受け取って帰着の後にご遺骨の供養を行いました。
御仏壇のご本尊・御位牌・過去帳は撥遣作法の後、持ち帰ってこちらで処理いたします。(お焚きあげはできませんので産廃処理となります)残った御仏壇は不用品回収業者さんに引取りを依頼します。(ご本尊や御位牌が残っていると引き取ってくれません)
撥遣作法された墓じまい後のお墓も、遺骨をすべて取り出した後で墓石業者に墓石の撤去と原状回復を依頼することになります。(墓石業者さんによりますが撥遣されていないお墓は撤去を断られることもあります)
また、遺骨引取り時に七七日忌(四九日)や年忌法要をご希望される場合も対応させていただいております。
遺骨の引取りと合わせてご依頼の場合、読経料として各1万円をお願いしております。お気軽にご相談くださいませ。
※1:大阪府内、大阪府近郊に限ります。
※2: 移動距離が長い場合は「お車代(交通費)」をお願いする場合がございます。
※3:通常お付き合いのあるご寺院さま(檀那寺)がある場合はお受けできかねます。