いわゆる新仏さんと呼ばれる火葬されたばかりのご遺骨には埋蔵許可証と言われる書類が発行されます。「埋葬許可証」となると火葬ではなく土葬の場合になるので、通常は火葬されたご遺骨の「埋蔵許可証」となります。これには自治体によって形態が異なります。「埋蔵許可証」として発行される場合と「火葬場使用許可証」に「火葬済」印が押印されたものを「埋蔵証明書」とする場合もあります。当社へはコピーの提出で結構ですが、墓苑や納骨堂などに埋蔵される場合は原本が必要です。
分骨を希望される場合は、あらかじめ火葬前に葬儀社へその旨を伝えておく必要があります。特に「埋蔵」を目的とする分骨の場合は必ず取得しておいてください。これも自治体によって扱いが大きく異なります。骨上げ時に火葬場で発行される場合、後日に発行申請を申し出ても発行してくれないところもあるので要注意です。自治体によっては後日役所にて発行してくれるところもあります。事前に自分が居住している自治体がどのように対応しているのかを確認しておく必要があります。地元に古くからある葬儀社であれば知っているはずですが、この内容を知らない葬儀社も多いので注意が必要です。ご自分でどこの窓口に問い合わせると良いのか分からない場合は当社へご相談ください。こちらでお調べいたします。
「手元供養」に少しだけ残される場合は必要ないとされていますが、最終的にそのご遺骨をどのようにされるのかをイメージしておくことが重要です。子供の立場では残しておきたいと思っても、孫やひ孫の代になってどうしたらいいのか迷ってしまうことにもなりかねません。分骨証明書は数百円の印紙代だけで発行してくれるので、念のために取得しておくことをお勧めいたします。
次回は「墓じまい」するときの「改葬証明書」について、改葬先が散骨の場合どのようになるのか?など様々な事例をご案内したいと思います。
【公式】2万円で安心の散骨、僧侶が供養する海洋散骨代行の明兼坊
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